小笠原ユースホステル 45周年記念パーティー特設サイト
参加規約
- 第1条:参加規約
- (1)このパーティーは小笠原ユースホステル(以下、「当ユース」といいます。)が企画・募集し実施するパーティーであり、このパーティーに参加されるお客様は当ユースと参加規約(以下「参加規約」といいます。)を締結することになります。
- (2)当ユースはお客様に当ユースの定めるパーティー内容を提供することを引き受けます。
- (3)パーティー内容・条件は、ホームページのご案内および本パーティー参加規定によります。
- 第2条:パーティーのお申し込みと参加の成立
- (1)当ユースが実施するパーティーに申し込みをするお客様は、ご参加者の氏名、連絡先、その他当ユースが定める事項を通知しなくてはなりません。
- (2)本パーティーは専用メールフォームでのみ受け付けをさせて頂きます。参加規約は予約の時点では成立しておらず、当該通知に記載されている期日までにパーティー代金をお支払いいただくことで契約が成立します。
- (3)参加規約は、当ユースが契約の締結を承諾し、参加費を受領したときに成立するものとします。お客様が当ユース所定の期日までにパーティー代金を支払わない場合は、予約はなかったものとして取り扱います。
- 第3条:お申し込み条件
- (1)お申し込み時点で15歳未満の方は保護者の同行が必要です。
- (2)団体・グループ(家族を除く)でのお申し込みは出来ません。
- (3)お客様がパーティー参加中に疾病、傷病その他の事由により、医師の診断または加療が必要と当ユースが判断する場合は、当ユースは、パーティーの円滑な実施をはかるため必要な措置をとらせていただきます。なお、これにかかる一切の費用はお客様のご負担となります。
- (4)お客様のご都合によりパーティーの行程から離団される場合は、事前にその旨および復帰の有無について必ず当ユースもしくは同行スタッフにご連絡いただきます。
- (5)お客様が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明した場合は、ご参加をお断りさせていただきます。
- (6)お客様が他の参加者に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当ユースが判断する場合は、お申し込みをお断りすることがあります。
- (7)その他当ユースの業務上の都合があるときは、お申し込みをお断りする場合があります。
- 第4条:パーティー代金に含まれるもの
- (1)ご案内に記載した飲食料金および税・サービス料金。
上記諸費用は、お客様の都合により一部利用されなくても、原則として払い戻しはいたしません。
- 第5条:パーティー代金に含まれないもの
- 前条に記載したもの以外は、パーティー代金に含まれません。その一部を以下に例示します。
- (1)ご自宅から発着場所等集合・解散地点までの交通費、およびこれらに要する宿泊費。
- (2)傷害・疾病に関する医療費等。
- 第6条:参加規約内容の変更
- 当ユースは、参加規約締結後であっても天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、当初の計画によらないサービスの提供の変更その他当ユースの関与し得ない事由が生じた場合において、パーティーの安全かつ円滑な実施をはかるためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ説明して、パーティー内容、サービスの内容、その他の参加規約の内容を変更することがあります。
- 第7条:パーティー代金の変更、並びに代金の変更による再契約
- 当ユースは、参加規約締結後であっても、次の場合はパーティー代金を変更します。
- (1)利用する施設利用料・飲食料金などの料金が著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改定されたときは、その改定差額だけパーティー代金を変更します。ただし、パーティー代金を増額変更するときは、パーティー実施日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前にお客様に通知します。
- (2)前条によりパーティー内容が変更され、パーティー実施に要する費用が減少したときは、当ユースはその変更差額だけパーティー代金を変更します。
- (3)前条によりパーティー内容が変更され、パーティー実施に要する費用(当該変更のためにその提供を受けなかったパーティーサービスに対しての取消料、違約料その他既に支払い、またこれから支払うべき費用を含む。)が増加したときは、当ユースはその変更差額だけパーティー代金を変更します。
- (4)当ユースはパーティー催行決定後であっても、参加人数がキャンセル・その他の事由により最少催行人数を下回った場合には、パーティー実施日の3日前までにパーティーの中止をすることがあります。その場合はパーティー代金の全額を払い戻しいたします。また、当ユースはそのような場合には新たに参加人数で実施できるパーティー代金を再計算し、お客様に提案、了承の上、新たに参加規約を締結し、パーティーの実施をすることがあります。
- 第8条:お客様の交替
- (1)お客様は、契約上の地位を第三者に譲渡することができません。
- 第9条:参加規約の解除・払い戻し
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(1) パーティー実施前の解除について
お客様は、パーティー開催日の10日前にあたる2025年5月21日(水)までであれば、参加をキャンセルすることができ、参加費を全額返金いたします(振込手数料はお客様負担となります)。
2025年5月22日(木)以降のキャンセルにつきましては、いかなる理由であっても返金できませんので、あらかじめご了承ください。
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[1] お客様は、次に掲げる場合において、前号の規定に係わらず、パーティー実施前に取消料を支払うことなく参加規約を解除することができます。この場合、既に収受しているパーティー代金の全額を払い戻しいたします。
(a) 契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が、パーティーの根幹に関る重要なものである場合に限ります。
(b) 第7条1項に基づき、パーティー代金が増額改定されたとき。
(c) 天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・食事機関等のサービス提供の中止、その他の事由が生じた場合に、パーティーの安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。
(d) 当ユースの責に帰すべき事由によりホームページに記載した行程に従ったパーティーの実施が不可能になったとき。
[2] 当ユースは、本条1項1号により参加規約が解除されたときは、既に収受しているパーティー代金から所定の取消料を差し引いた額を払い戻します。
[3] お客様の任意でパーティーサービスの一部を受領しなかったとき、または途中離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。
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(2) パーティー開始後の解除の場合
[1] お客様のご都合によりパーティーサービスの一部を受領しなかったとき、または途中離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、当ユースは、一切の払い戻しをいたしません。
[2] お客様の責に帰さない事由により、ホームページに記載したパーティーサービスを受領できなくなったとき、または当ユースがその旨を告げたときは、お客様は、取消料を支払うことなく当該受領することができなくなった部分の契約を解除することができます。この場合において、当ユースは、パーティー代金のうち、当該受領することができなくなった部分に係る金額を払い戻します。ただし、当該事由が当ユースの責に帰すべき事由によらない場合は、当該金額から当該パーティーサービスに対しての取消料、違約料その他を既に支払い、またこれから支払うべき費用に係わる金額を差し引いたものを払い戻します。
- 第10条:当ユースによる参加規約の解除
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(1) パーティー実施前の場合
[1] お客様が第5条に規定する期日までにパーティー代金を支払わないときは、参加規約を解除することがあります。
[2] 次の各(a)〜(f)に該当するときは、当ユースは参加規約を解除することがあります。
(a) お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
(b) お客様が契約内容に関し、合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
(c) お客様の数がホームページに記載した最少催行人員に満たないとき。この場合は、パーティー実施日の前日から起算してさかのぼって10日目に当たる日より前までにパーティー実施を中止する旨を通知します。
(e) 天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・食事機関等のサービス提供の中止、その他の当ユースの関与し得ない事由が生じた場合において、ホームページに記載したパーティー内容に従ったパーティーの安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。
[3] 当ユースは、前号により参加規約を解除したときは、既に収受しているパーティー代金全額を払い戻します。
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(2) パーティー開始後の場合
[1] パーティー開始後であっても、当ユースは、次に掲げる場合においては、お客様に理由を説明して参加規約の一部を解除することがあります。
(a) お客様が病気により、パーティー参加の継続が耐えられないと認められるとき。
(b) お客様がパーティーを安全かつ円滑に実施するためのガイド・係員等の指示に従わない等や、これらの者または同行するほかの参加者に対する暴行または脅迫などにより団体行動の規律を乱し、当該パーティーの安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
(c) 天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・食事機関等のサービス提供の中止、その他の当ユースの関与し得ない事由が生じた場合であって、パーティーの継続が不可能となったとき。
[2] 解除の効果および払い戻し
当ユースが前号により参加規約を解除したときは、当ユースとお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。お客様が既に受けたパーティーサービスに関する当ユースの債務については、有効な弁済がなされたものとします。この場合において、当ユースは、パーティー代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていないパーティーサービスに係る費用から当ユースが当該パーティーサービス提供者に既に支払い、またこれから支払うべき取消料その他の名目による費用を差し引いた額を払い戻します。
- 第11条:パーティー代金の払い戻し
- 当ユースは、第7条1項、2項、4項の規定によりパーティー代金を減額した場合、または第9条および第10条の規定によりお客様もしくは当ユースが参加規約を解除した場合で、お客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは、パーティー開始前の解除による払い戻しにあっては、解除の翌日から起算して14日以内に、代金の減額またはパーティー開始後の解除による払い戻しにあっては、契約書面に記載したパーティー終了日の翌日から起算して30日以内に、お客様に対し当該金額を払い戻します。
- 第12条:当ユースの指示
- お客様は、パーティー開始後、パーティー終了までの間において、団体で行動するときは、パーティーを安全かつ円滑に実施するための当ユースの指示に従っていただきます。
- 第13条:係員
- (1) 係員が、パーティーを安全かつ円滑に実施するために必要な業務およびその他当ユースが必要と認める業務の全部または一部を行います。
- (2) 係員の業務は、原則として、会場での入出時間から退場時間までです。
- 第14条:当ユースの責任および免責事項
- (1) 当ユースは、パーティーの実施にあたってはお客様の安全に配慮をいたしますが、万が一事故・交通事故・盗難等にお客様が遭われた場合でも当ユースは免責とさせていただきますので、徒歩での移動中の交通状況や周りの状況などには十分に注意を払いご参加ください。
- 第15条:お客様の責任
- (1) お客様の故意または過失、法令・公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当ユースの参加規約の規定を守らなかったことにより、当ユースが損害を被った場合は、当ユースはお客様から損害の賠償を申し受けます。
- (2) お客様は、当ユースから提供される情報を活用し、ホームページ記載されたパーティー参加者の権利・義務その他参加規約の内容について理解するように努めなければなりません。
- (3) お客様は、パーティー開始後に、ホームページに記載されたパーティーサービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、その時点において速やかにユースマネージャーもしくは係員にその旨を申し出なければなりません。
- 第17条:パーティー条件・パーティー代金の基準
- パーティー条件とパーティー代金の基準日は、ホームページに明示した日となります。